児童扶養手当法施行令 第五条

(法第十二条第一項の政令で定める財産)

昭和三十六年政令第四百五号

法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。

第5条

(法第十二条第一項の政令で定める財産)

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第5条 (法第十二条第一項の政令で定める財産)

法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。

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