児童扶養手当法施行令 第五条
(法第十二条第一項の政令で定める財産)
昭和三十六年政令第四百五号
法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
(法第十二条第一項の政令で定める財産)
児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)
第5条 (法第十二条第一項の政令で定める財産)
法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。