児童扶養手当法施行令 第六条
(法第十二条第二項の規定による返還)
昭和三十六年政令第四百五号
法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
2 法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。