児童扶養手当法施行令 第六条の三
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
昭和三十六年政令第四百五号
法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 一 法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。)手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 二 法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。 一 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。 二 次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 三 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 四 二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 五 法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 六 法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 七 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
3 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。