児童扶養手当法施行令 第六条の二

(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)

昭和三十六年政令第四百五号

法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号) 二 船員法(昭和二十二年法律第百号) 三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 四 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号) 五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 六 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 七 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)

第6条の2

(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)

児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)

第6条の2 (法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)

法第13条の2第1項第4号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 国会職員法(昭和二十二年法律第85号) 二 船員法(昭和二十二年法律第100号) 三 災害救助法(昭和二十二年法律第118号) 四 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号) 五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号) 六 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号) 七 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)

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