児童扶養手当法施行令 第六条の六

(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)

昭和三十六年政令第四百五号

法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 一 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 二 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。 一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 二 障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 三 支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 四 前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

第6条の6

(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)

児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)

第6条の6 (法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)

法第13条の2第3項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 一 法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額 二 法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額

2 前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。 一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第1条の3第5項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。 二 障害基礎年金等の給付(法第13条の2第3項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。 三 支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。 四 前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。

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