児童扶養手当法施行令 第十条

(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

昭和三十六年政令第四百五号

法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。 一 法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 三 法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 四 手当に関する証書の交付に関する事務 五 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

第10条

(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)

第10条 (福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。 一 法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務 三 法第28条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務 四 手当に関する証書の交付に関する事務 五 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

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