連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第六条

(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)

昭和三十六年政令第四百十五号

法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項の費用の算定の例又は同法第九十七条第一項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。

2 療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。

3 法第七条第二項第二号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円(病院又は診療所へ収容されているときは、百円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。

第6条

(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百十五号)

第6条 (法施行後にする療養に係る療養給付金の額)

法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項、第86条第2項若しくは第88条第4項の費用の算定の例又は同法第97条第1項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。

2 療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。

3 法第7条第2項第2号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円(病院又は診療所へ収容されているときは、百円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。

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