連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第四条

(療養給付金を支給しない期間)

昭和三十六年政令第四百十五号

法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。

第4条

(療養給付金を支給しない期間)

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百十五号)

第4条 (療養給付金を支給しない期間)

法第7条第1項ただし書の政令で定める期間は、法第2条第3項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。

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