内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第七条

(無償貸付の申請)

昭和三十六年総理府令第二十三号

部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。ただし、同条第五号に掲げる物品については、この限りでない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 使用場所が指定できるときはその場所 五 借受けを必要とする理由 六 借受希望期間 七 その他参考となる事項

第7条

(無償貸付の申請)

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十六年総理府令第二十三号)

第7条 (無償貸付の申請)

部局長等は、第3条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。ただし、同条第5号に掲げる物品については、この限りでない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的 四 使用場所が指定できるときはその場所 五 借受けを必要とする理由 六 借受希望期間 七 その他参考となる事項

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