内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第九条

(貸付物品の引渡し)

昭和三十六年総理府令第二十三号

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。

第9条

(貸付物品の引渡し)

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第9条 (貸付物品の引渡し)

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。

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