内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第二条

(部局長)

昭和三十六年総理府令第二十三号

この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。

2 部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。

第2条

(部局長)

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十六年総理府令第二十三号)

第2条 (部局長)

この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。

2 部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。