内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十六条

(施行細則)

昭和三十六年総理府令第二十三号

この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。

第16条

(施行細則)

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十六年総理府令第二十三号)

第16条 (施行細則)

この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。

第16条(施行細則) | 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ