内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第十条

(借受書)

昭和三十六年総理府令第二十三号

部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日 四 返納場所 五 貸付条件に従う旨

第10条

(借受書)

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十六年総理府令第二十三号)

第10条 (借受書)

部局長等は、第3条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日 四 返納場所 五 貸付条件に従う旨

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