内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第四条

(貸付期間)

昭和三十六年総理府令第二十三号

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

第4条

(貸付期間)

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十六年総理府令第二十三号)

第4条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。

第4条(貸付期間) | 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ