統合幕僚学校組織規則 第七条
(国際平和協力センター)
昭和三十六年総理府令第四十号
国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。 一 広報に関すること。 二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 三 物品の管理に関すること。 四 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。 五 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 六 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 七 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 八 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。