統合幕僚学校組織規則 第九条

(雑則)

昭和三十六年総理府令第四十号

この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第9条

(雑則)

統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)

第9条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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