統合幕僚学校組織規則 第二条
(副校長)
昭和三十六年総理府令第四十号
学校に、副校長一人を置く。
2 副校長は、自衛官をもつて充てる。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
(副校長)
統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)
第2条 (副校長)
学校に、副校長一人を置く。
2 副校長は、自衛官をもつて充てる。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。