統合幕僚学校組織規則 第二条

(副校長)

昭和三十六年総理府令第四十号

学校に、副校長一人を置く。

2 副校長は、自衛官をもつて充てる。

3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

第2条

(副校長)

統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)

第2条 (副校長)

学校に、副校長一人を置く。

2 副校長は、自衛官をもつて充てる。

3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。

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