統合幕僚学校組織規則 第五条
(総務課)
昭和三十六年総理府令第四十号
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 学校の公印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。 五 職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。 六 儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 七 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 八 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 九 教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 十 記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。 十一 前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。