統合幕僚学校組織規則 第八条
(課長及び室長並びにセンター長)
昭和三十六年総理府令第四十号
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
(課長及び室長並びにセンター長)
統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)
第8条 (課長及び室長並びにセンター長)
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。