統合幕僚学校組織規則 第六条
(教育課)
昭和三十六年総理府令第四十号
教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 二 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 三 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
(教育課)
統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)
第6条 (教育課)
教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 二 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 三 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。