統合幕僚学校組織規則 第六条

(教育課)

昭和三十六年総理府令第四十号

教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 二 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 三 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

第6条

(教育課)

統合幕僚学校組織規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第四十号)

第6条 (教育課)

教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。 二 学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。 三 学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。

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