国際規制物資の使用等に関する規則 第一条

(定義)

昭和三十六年総理府令第五十号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 核燃料物質計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 二 国際規制物資計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 三 在庫変動核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。 四 バッチ計量及び管理のために一体として取り扱われる核燃料物質の総体をいう。 五 実在庫量一定の時点において、一定の手続に従い計量された核燃料物質計量管理区域内の核燃料物質の量をいう。 六 実効値核燃料物質について次に掲げるところにより算定した数値をいう。 七 燃料体原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 八 特定燃料体燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。 九 主要測定点核燃料物質計量管理区域内における箇所であって、当該核燃料物質計量管理区域に係る核燃料物質の受払い又は在庫に関する計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 十 帳簿検査法第六十一条の七の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第六十七条第一項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。 十一 員数検査法第六十一条の七の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。 十二 機器検査国際規制物資使用者等が核燃料物質の計量及び管理に用いる機器について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。 十三 非破壊検査記録等において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質の種類又は量について、非破壊検査により確認することをいう。 十四 試料提出保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な核燃料物質その他の試料を提出させることをいう。 十五 封印監視封印若しくは装置の取付け、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置によりされた記録の回収を行うことをいう。 十六 サイト次のイ、ロ又はハに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあっては、当該区域のうち二以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。

第1条

(定義)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 核燃料物質計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 二 国際規制物資計量管理区域工場又は事業所内の区域であって、国際約束に基づく受渡しの制限その他の規制を円滑に行うため当該区域に係る国際規制物資(核燃料物質を除く。)の計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 三 在庫変動核燃料物質計量管理区域における核燃料物質の増加又は減少をいう。 四 バッチ計量及び管理のために一体として取り扱われる核燃料物質の総体をいう。 五 実在庫量一定の時点において、一定の手続に従い計量された核燃料物質計量管理区域内の核燃料物質の量をいう。 六 実効値核燃料物質について次に掲げるところにより算定した数値をいう。 七 燃料体原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 八 特定燃料体燃料体であって、原子炉(臨界実験装置を除く。)で使用されるもののうち、プルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)をいう。 九 主要測定点核燃料物質計量管理区域内における箇所であって、当該核燃料物質計量管理区域に係る核燃料物質の受払い又は在庫に関する計量及び管理を適切に行うことができるものをいう。 十 帳簿検査法第61条の7の規定による記録とその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿又は書類とを照合し、その結果に基づいて法第67条第1項の規定によりされた報告(保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのものに限る。)の正確性を確認することをいう。 十一 員数検査法第61条の7の規定による記録又はその他国際規制物資の計量及び管理に関する帳簿若しくは書類(以下「記録等」という。)において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質について、その所在場所における員数を確認することをいう。 十二 機器検査国際規制物資使用者等が核燃料物質の計量及び管理に用いる機器について、当該核燃料物質の計量及び管理を適切に行うことができる状態に維持されていることを確認することをいう。 十三 非破壊検査記録等において核燃料物質計量管理区域内に存在するものとして記載された核燃料物質の種類又は量について、非破壊検査により確認することをいう。 十四 試料提出保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な核燃料物質その他の試料を提出させることをいう。 十五 封印監視封印若しくは装置の取付け、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置によりされた記録の回収を行うことをいう。 十六 サイト次のイ、ロ又はハに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める区域をいう。ただし、当該区域が同一の工場又は事業所内に複数存在する場合にあっては、当該区域のうち二以上のものを含む区域を一のサイトとすることができる。

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