国際規制物資の使用等に関する規則 第一条の四
(国際規制物資の貯蔵の届出)
昭和三十六年総理府令第五十号
使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとするときは、法第六十一条の三第五項の規定により、その都度、次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該国際規制物資を貯蔵する事業所ごとに作成し、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 国際規制物資を貯蔵する事業所の名称及び所在地 三 国際規制物資の種類及び数量 四 予定される貯蔵の期間
2 前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。