国際規制物資の使用等に関する規則 第三条
(合併及び分割の認可の申請)
昭和三十六年総理府令第五十号
法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 使用の場所 三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割の理由 六 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し 二 前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 三 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。