国際規制物資の使用等に関する規則 第二条

(国際規制物資の使用に係る変更の届出)

昭和三十六年総理府令第五十号

法第六十一条の五第一項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用の場所 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更に係る使用を開始する日

2 前項の届出は、法第五十七条の七第二項第六号に掲げる事項の変更を伴う場合には、その内容を記載した書類を添付してしなければならない。

3 法第六十一条の五第二項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行うものとする。

第2条

(国際規制物資の使用に係る変更の届出)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第2条 (国際規制物資の使用に係る変更の届出)

法第61条の5第1項の規定により、変更の届出をしようとする国際規制物資使用者は、その変更をしようとする日の三十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用の場所 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更に係る使用を開始する日

2 前項の届出は、法第57条の7第2項第6号に掲げる事項の変更を伴う場合には、その内容を記載した書類を添付してしなければならない。

3 法第61条の5第2項の規定による変更の届出は、その内容を記載した書類を提出することにより行うものとする。

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