国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の三
(解析の方法)
昭和三十六年総理府令第五十号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
(解析の方法)
国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)
第4条の3 (解析の方法)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第57条第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において不明物質量が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。