国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二
(電磁的方法による保存)
昭和三十六年総理府令第五十号
法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第四条の二十一第一項及び第十条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。