国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の七

昭和三十六年総理府令第五十号

再処理事業者は、再処理設備本体を使用している場合には、当該設備を使用している期間にわたり継続して、当該再処理設備本体を使用している再処理施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 再処理施設の各工程における核燃料物質の数量及び状況を確認すること。 三 使用している再処理施設の操作状況を確認すること。 四 非破壊検査 五 試料提出 六 封印監視

第4条の2の7

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の7

再処理事業者は、再処理設備本体を使用している場合には、当該設備を使用している期間にわたり継続して、当該再処理設備本体を使用している再処理施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 再処理施設の各工程における核燃料物質の数量及び状況を確認すること。 三 使用している再処理施設の操作状況を確認すること。 四 非破壊検査 五 試料提出 六 封印監視

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