国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の三
(保障措置検査)
昭和三十六年総理府令第五十号
次条から第四条の二の九までに定めるもののほか、法第六十一条の八の二第二項に規定する保障措置検査は、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者又は原子力利用国際規制物資使用者(以下「加工事業者等」という。)について、核燃料物質計量管理区域ごとに行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。 一 実在庫検査加工事業者等が核燃料物質計量管理区域ごとに実在庫量の確認を行う場合において、これと同時に行う検査 二 中間在庫検査加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日(実在庫検査を受けたことのない核燃料物質計量管理区域にあっては、当該核燃料物質計量管理区域に核燃料物質を受け入れた日。次項において同じ。)から次回の実在庫検査を受ける日までの間において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査 三 受払検査加工事業者等が燃料体又は実効値が一以上のプルトニウム、ウラン若しくはトリウム若しくはその化合物(以下「燃料体等」という。)を核燃料物質計量管理区域に受け入れ、又は核燃料物質計量管理区域から払い出す場合において、原子力規制委員会が適当と認める日に行う検査
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる核燃料物質の区分に応じ、加工事業者等が前回の実在庫検査を受けた日又は前回の中間在庫検査を受けた日から当該各号に定める期間を超えない範囲内において、次回の中間在庫検査を行うものとする。ただし、保障措置協定に基づく保障措置を実施するため適当と認める場合は、この限りでない。 一 八キログラム以上の照射されていないプルトニウム一月 二 八キログラム以上の照射されていないウラン二三三一月 三 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム以上のもの(照射されていないものに限る。)一月 四 前三号に掲げる核燃料物質を照射したもの三月 五 八キログラム未満のプルトニウム一年 六 八キログラム未満のウラン二三三一年 七 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの一年 八 トリウム又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン一年
3 原子力規制委員会が第一項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り(事務所又は工場若しくは事業所への立入りをいう。以下同じ。) 二 帳簿検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施に密接な関連を有する施設に係るものを含む。) 三 員数検査(受け入れ、又は払い出す燃料体等について、記録等において記載された所在場所における員数の確認に関する検査を含む。) 四 機器検査 五 非破壊検査 六 試料提出 七 封印監視
4 第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設であって、次の各号のいずれかに該当する核燃料物質を取り扱うものについては、中間在庫検査を免除することができる。 一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が二十五キログラム未満のもの 二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十に達しないウラン並びにその化合物であって、ウラン二三五の量が七十五キログラム未満のもの