国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の九

昭和三十六年総理府令第五十号

特定原子力事業者等は、特定原子力施設が存在するサイトにおいて、年六回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均六回を超えないものとする。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 非破壊検査 三 試料提出 四 封印監視

第4条の2の9

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の9

特定原子力事業者等は、特定原子力施設が存在するサイトにおいて、年六回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均六回を超えないものとする。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 非破壊検査 三 試料提出 四 封印監視

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