国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の二
(計量管理規定)
昭和三十六年総理府令第五十号
法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(計量管理規定)
国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)
第4条の2の2 (計量管理規定)
法第61条の8第1項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。