国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の五

昭和三十六年総理府令第五十号

加工事業者(特定燃料体、燃料体であって臨界実験装置で使用されるもののうちプルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物を含む燃料体(以下「特定燃料体等」という。)に係る加工施設に係るものを除く。)、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、加工事業者の保障措置検査の受検(濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設並びに特定燃料体等に係る加工施設に係るものを除く。)と同時に、原子力規制委員会の指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 非破壊検査 五 封印監視

第4条の2の5

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の5

加工事業者(特定燃料体、燃料体であって臨界実験装置で使用されるもののうちプルトニウムを含むもの(使用済燃料を除く。)又はウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物を含む燃料体(以下「特定燃料体等」という。)に係る加工施設に係るものを除く。)、試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、加工事業者の保障措置検査の受検(濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設並びに特定燃料体等に係る加工施設に係るものを除く。)と同時に、原子力規制委員会の指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 非破壊検査 五 封印監視

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