国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の八

昭和三十六年総理府令第五十号

次の表の第一欄に掲げる事業者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、第二欄に掲げる事業者の第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域が中間在庫検査を受け得る期間に、第四欄に掲げる施設の原子力規制委員会が指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 機器検査 五 非破壊検査 六 試料提出 七 封印監視

3 第一項の表の第一欄に掲げる事業者が第四欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、同項の保障措置検査を受けたとき、原子力規制委員会が適当と認める場合には、第二欄に掲げる事業者は第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、当該期間に受けるべき中間在庫検査を受けたものとみなす。

第4条の2の8

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の8

次の表の第一欄に掲げる事業者は、原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置の適用上必要と認める場合には、第二欄に掲げる事業者の第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域が中間在庫検査を受け得る期間に、第四欄に掲げる施設の原子力規制委員会が指定する核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 機器検査 五 非破壊検査 六 試料提出 七 封印監視

3 第1項の表の第一欄に掲げる事業者が第四欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、同項の保障措置検査を受けたとき、原子力規制委員会が適当と認める場合には、第二欄に掲げる事業者は第三欄に掲げる施設の核燃料物質計量管理区域において、当該期間に受けるべき中間在庫検査を受けたものとみなす。

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