国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の六

昭和三十六年総理府令第五十号

発電用原子炉設置者は、特定燃料体以外の燃料体のみを燃料として使用する実用発電用原子炉を使用している場合には、原子炉格納容器を開こうとするとき及び原子炉格納容器を閉じたときに、当該発電用原子炉施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 非破壊検査 五 試料提出 六 封印監視

3 第一項の保障措置検査を受けたときは、第四条の二の三第一項第一号に掲げる実在庫検査を受けたものとみなす。

第4条の2の6

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の6

発電用原子炉設置者は、特定燃料体以外の燃料体のみを燃料として使用する実用発電用原子炉を使用している場合には、原子炉格納容器を開こうとするとき及び原子炉格納容器を閉じたときに、当該発電用原子炉施設の核燃料物質計量管理区域において保障措置検査を受けなければならない。

2 前項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 帳簿検査 三 員数検査 四 非破壊検査 五 試料提出 六 封印監視

3 第1項の保障措置検査を受けたときは、第4条の2の3第1項第1号に掲げる実在庫検査を受けたものとみなす。

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