国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の十

(国際特定活動の届出)

昭和三十六年総理府令第五十号

法第六十一条の九の四第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める概要は、次のとおりとする。 一 国際特定活動の規模(国際特定活動を行うことにより一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(XV)に規定するホットセルを含む。次号及び第七条第三十五項において同じ。)の数量を含むものでなければならない。) 二 国際特定活動を行うことにより生産することができる資材又は設備の品質及び用途 三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスによる可能性がある場所

第4条の2の10

(国際特定活動の届出)

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の10 (国際特定活動の届出)

法第61条の9の4第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める概要は、次のとおりとする。 一 国際特定活動の規模(国際特定活動を行うことにより一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(XV)に規定するホットセルを含む。次号及び第7条第35項において同じ。)の数量を含むものでなければならない。) 二 国際特定活動を行うことにより生産することができる資材又は設備の品質及び用途 三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第7条に規定する管理されたアクセスによる可能性がある場所

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