国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の二の四

昭和三十六年総理府令第五十号

加工事業者は、濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を使用している場合には、当該加工施設の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均十三回を超えないものとする。

2 使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実効値の合計が一以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、当該使用施設等の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。

3 前二項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認すること。 三 非破壊検査 四 試料提出 五 封印監視

第4条の2の4

国際規制物資の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第五十号)

第4条の2の4

加工事業者は、濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を使用している場合には、当該加工施設の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として(原子力規制委員会が保障措置協定に基づく保障措置を実施するため必要と認める場合は、当該限度を超えて)原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。当該限度を超える場合にあっては、保障措置検査の回数は、おおむね年平均十三回を超えないものとする。

2 使用者は、前項に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設等(実効値の合計が一以上のウラン及びその化合物を取り扱うものに限る。)を使用している場合には、当該使用施設等の核燃料物質計量管理区域において、年十三回を限度として原子力規制委員会が適当と認める日に行う保障措置検査を受けなければならない。

3 前二項の保障措置検査に当たって行うことができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 立入り 二 濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認すること。 三 非破壊検査 四 試料提出 五 封印監視

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