国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の四
(指定の申請)
昭和三十六年総理府令第五十号
法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地 三 行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 次に掲げる事項を記載した書面