連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第三条
(遺族給付金等の支給順位の変更の請求手続)
昭和三十六年総理府令第六十二号
法第十二条第二項(法第十四条の四第四項及び一部改正法律附則第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により遺族給付金若しくは特別遺族給付金又は一部改正法律附則第二項若しくは第三項に規定する支給金の支給順位の変更の請求をしようとする者は、別記様式第二号による被害者等給付金支給順位変更請求書に、法第十二条第二項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、これを、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。