連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第二条
(添附書類の省略等)
昭和三十六年総理府令第六十二号
防衛大臣(法第二十五条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により地方防衛局長が法第四条(一部改正法律附則第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限を委任されているときは、当該地方防衛局長。以下第四条において「認定権者」という。)は、給付金の支給原因である事実と同一の事実につき法第二条第三項に規定する見舞金又は法第六条に規定する給付金が支給されているとき、その他特別な理由があると認めたときは、前条第二項又は第三項の規定により被害者等給付金請求書に添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代わる書類を提出させることができる。