連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則 第四条
(認定の通知)
昭和三十六年総理府令第六十二号
認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第三号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。
2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、別記様式第四号による被害者等給付金却下書を給付金請求者に交付するものとする。
(認定の通知)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年総理府令第六十二号)
第4条 (認定の通知)
認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、給付金の額を決定し、別記様式第3号による被害者等給付金認定書を給付金請求者に交付するものとする。
2 認定権者は、給付金請求者が給付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、別記様式第4号による被害者等給付金却下書を給付金請求者に交付するものとする。