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消防法施行規則

昭和三十六年自治省令第六号

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消防法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 消防法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十六年自治省令第六号
  • 公布日: 1961-04-01
  • 収録条文数: 249件

条文へのリンク

  • 第一条 (措置命令等を発した場合における公示の方法)
  • 第一条の二 (工事中の防火対象物における防火管理)
  • 第一条の三 (収容人員の算定方法)
  • 第一条の四 (防火管理に関する講習に係る登録講習機関)
  • 第二条 (防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
  • 第二条の二 (防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)
  • 第二条の二の二 (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
  • 第二条の三 (防火管理に関する講習)
  • 第三条 (防火管理に係る消防計画)
  • 第三条の二 (防火管理者の選任又は解任の届出)
  • 第三条の三 (統括防火管理者の資格を有する者であるための要件)
  • 第四条 (防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画)
  • 第四条の二 (統括防火管理者の選任又は解任の届出)
  • 第四条の二の二 (避難上有効な開口部)
  • 第四条の二の三 (避難上有効な構造を有する場合)
  • 第四条の二の四 (防火対象物の点検及び報告)
  • 第四条の二の五 (防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)
  • 第四条の二の六 (防火対象物の点検基準)
  • 第四条の二の七 (防火対象物点検の表示)
  • 第四条の二の八 (防火対象物点検の特例)
  • 第四条の二の九 (防火対象物点検の特例認定の表示)
  • 第四条の二の十 (消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
  • 第四条の二の十一 (自衛消防組織の要員の員数等)
  • 第四条の二の十二 (自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)

目次

  • 第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法
  • 第一条
  • 第一章の二 防火管理者等
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第二条の二