矯正医官修学資金貸与法施行規則 第三条

(貸与申請書の提出期限等)

昭和三十六年法務省令第十一号

第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。

第3条

(貸与申請書の提出期限等)

矯正医官修学資金貸与法施行規則の全文・目次(昭和三十六年法務省令第十一号)

第3条 (貸与申請書の提出期限等)

第1条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。

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