矯正医官修学資金貸与法施行規則 第二条

(選考)

昭和三十六年法務省令第十一号

修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。

第2条

(選考)

矯正医官修学資金貸与法施行規則の全文・目次(昭和三十六年法務省令第十一号)

第2条 (選考)

修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。

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