矯正医官修学資金貸与法施行規則 第五条
(返還免除の手続)
昭和三十六年法務省令第十一号
法第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第三号に掲げる事項及び第四号又は第五号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一 返還未済の修学資金の額 二 免除を受けようとする額 三 在職した法第一条に規定する施設(以下「矯正施設」という。)又は矯正医官修学資金貸与法施行令(昭和三十六年政令第九十五号。以下「令」という。)第三条に掲げる機関の名称及び在職した期間 四 法第七条第一項第一号又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間 五 法第七条第一項第二号又は法第九条第三項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日