矯正医官修学資金貸与法施行規則 第八条

(学業成績表の提出)

昭和三十六年法務省令第十一号

法第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。

第8条

(学業成績表の提出)

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第8条 (学業成績表の提出)

法第12条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。

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