高等専門学校設置基準 第七条
昭和三十六年文部省令第二十三号
高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
2 高等専門学校は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の高等専門学校が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。
高等専門学校設置基準の全文・目次(昭和三十六年文部省令第二十三号)
第7条
高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
2 高等専門学校は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の高等専門学校が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。