高等専門学校設置基準 第三条の二
(入学者選抜)
昭和三十六年文部省令第二十三号
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百七十九条において準用する同令第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(入学者選抜)
高等専門学校設置基準の全文・目次(昭和三十六年文部省令第二十三号)
第3条の2 (入学者選抜)
入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第179条において準用する同令第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。