医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第一条

(法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)

昭和三十六年厚生省令第一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品は、体外診断用医薬品とする。

第1条

(法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第1条 (法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第17項第4号の厚生労働省令で定める医薬品は、体外診断用医薬品とする。