医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第37条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第37条 (準用)

法第13条の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第13条第8項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新については、第27条から第31条まで、第32条(第6号を除く。)、第33条及び第34条の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。