医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第34条の7
(保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第34条の7 (保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請)
法第13条の2の2第4項の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請は、様式第十七の四による申請書を令第80条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。
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