医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三条

(薬局開設の許可証の掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号

薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

第3条

(薬局開設の許可証の掲示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第3条 (薬局開設の許可証の掲示)

薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。